年金を受給している人に対する、消費税アップに対応する「年金生活者支援給付金」は、本年12月年金支給時から上乗せ支給されるが、その申請の時期になっています。
この給付金は、支給申請をしなければ給付されないので、うっかり受給できなくなる人がいるかもしれない。そのため介護施設の相談援助職などは、その支給申請の手続きを支援する必要がある。
疑問に思いませんか?
給付金を受給すると特定入所者介護サービス費の負担限度額が変わるかについて解説します。
この給付金を受給してしまえば、収入が増えることになって、居住費と食費負担に関わる特定入所者介護サービス費(補足給付)の負担限度額が上がってしまわないか戸惑っている方が多いと思います。
例えば
負担限度額2段階と3段階の違いとは、公的年金等の収入金額が80万円/年以下か、それを上回るかの違いである。その際今回の支援給付金が収入認定されてしまえば、年収が80万円以下だった人が、その額を超えてしまって、居住費と食費の負担段階が2段階から3段階に移行し、結果的に支援給付金で収入が増えた分より、負担する金額の方が上回るため、「年金生活者支援給付金」の支給申請を行わないほうが良いのではないかという疑問である。
「年金生活者支援給付金」については、特定入所者介護サービス費(補足給付)の負担限度額認定の際には収入として計上しなくてよいという結論です。